第2節/併合(加重)認定

1、2つの障害が併存する場合

個々の障害について、併合判定参考表(別表1)における該当番号を求めた後、当該番号に基づき併合〔加重〕認定表(別表2)による併合番号を求め、障害の程度を認定する。

[認定例]

右手のおや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃し、両眼の視力が0.1 に なった場合
併合判定参考表によれば次のとおりである。

部位障害の状態併合判定参考表
右手の障害右手のおや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの7号―5
両眼の障害両眼の視力が0.1 以下に減じたもの6号―1

併合(加重)認定表により、上位の障害6号と下位の障害7号の併合番号4号を求 め、2級と認定する。

2、3つ以上の障害が併存する場合

併合判定参考表の「障害の状態」に該当する障害を対象とし、次により認定する。
(1)併合判定参考表から各障害についての番号を求める。
(2)(1)により求めた番号の最下位及びその直近位について、併合(加重)認定表により、 併合番号を求め、以下順次、その求めた併合番号と残りのうち最下位のものとの組合 せにより、最終の併合番号を求め認定する。

[認定例]

左下肢を大腿部から切断し、両眼の視力が0.1 になり、右上肢のひとさし指、なか指及び小指を近位指節間関節より切断し、さらに、左上肢のおや指を指節間関節より切断した場合

併合判定参考表によれば、次のとおりである

部位障害の状態併合判定参考表
左下肢の障害一下肢を足関節以上で欠くもの4号―6
両眼の障害両眼の視力が0.1 以下に減じたもの6号―1
右手の障害ひとさし指を併せ一上肢の3指を近位指節間関節 以上で欠くもの7号―4
左手の障害一上肢のおや指を指節間関節以上で欠くもの9号―8

併合(加重)認定表により、3位の障害7号と4位の障害9号の併合番号7号を求め、次に同表により、これと2位の障害6号との併合番号4号を求め、さらに同表により、これと1位の障害4号との併合番号1号を求め1級と認定する。

3、併合認定の特例

(1)併合(加重)認定の対象となる障害の程度が、国年令別表、厚年令別表第1、厚年 令別表第2に明示されている場合又は併合判定参考表に明示されている場合は、併合 (加重)認定の結果にかかわらず、同令別表等により認定する。

[認定例1]

左下肢の5趾を失った後、さらに右下肢の5趾を失った場合 併合判定参考表によれば、次のとおりである。

部位障害の状態併合判定参考表
左足ゆびの障害一下肢の5趾を中足趾節関節以上で欠くもの8号―11
右足ゆびの障害一下肢の5趾を中足趾節関節以上で欠くもの8号―11

併合(加重)認定表により併合すると、併合番号7 号となり、障害等級は3級となるが、 国年令別表の2級11号に「両下肢のすべての指を欠くもの」と明示されているので、併合認定の結果にかかわらず、2級と認定する。

[認定例2]

右上肢のおや指及びひとさし指と、左上肢の小指以外の4 指の用を廃したものに、 さらに右上肢のおや指及びひとさし指以外の3指と、左上肢の小指の用を廃した場合

併合判定参考表によれば、次のとおりである。

部位障害の状態併合判定参考表
右手の障害一上肢のおや指及びひとさし指の用を廃したもの8号―9
左手の障害おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの7号―5
右手の障害おや指及びひとさし指以外の一上肢の3指の用を 廃したもの10号―13
左手の障害一上肢の小指の用を廃したもの

すでにある障害について、併合(加重)認定表により併合し、併合番号7号となり、障害等級3級となっているものに、さらに、併合判定参考表の10号に該当する障害と併合判定参考表に明示されていない程度の障害が加わったものであるが併合判定参考表の2級3号-3の「両上肢のすべての指の用を廃したもの」に該当するので、併合認定の結果にかかわらず2級と認定する。

(2)併合(加重)認定の結果が、国年令別表、厚年令別表第1又は厚年令別表第2に明示されているものとの均衡を失する場合同一部位に障害が併存する場合に生じることがあるが、国年令別表、厚年令別表第 1又は厚年令別表第2に明示されているものとの均衡を失うことのないよう認定する。

[認定例1]

左手関節が用を廃し、左肘関節に著しい障害が併存する場合
併合判定参考表によれば、次のとおりである。

部位障害の状態併合判定参考表
左手関節の障害一上肢の3大関節のうち、1関節の用を廃したもの8号―3
左肘関節の障害一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの10号―5

併合(加重)認定表により併合すると、併合番号7号となり、障害等級は3級となるが、厚年令別表第1の3級5号に「一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの」と明示されており、上肢の障害で3級となるための障害の程度は、原則として 併合判定参考表8号以上の障害が併存している場合であるので、併合判定参考表の8号と9号との障害が併存している場合を除き、併合認定の結果にかかわらず、障害手当金と認定する。

[認定例2]

左足関節が強直し、左下肢が4センチメートル短縮している場合 併合判定参考表によれば、次のとおりである。

部位障害の状態併合判定参考表
左足関節の障害一下肢の3大関節のうち、1関節の用を廃したもの8号―4
左下肢の短縮障害一下肢を3センチメートル以上短縮したもの10号―7

併合(加重)認定表により併合すると、併合番号7号となり、障害等級は3級とななるが、厚年令別表第1の3級6号に「一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの」と明示されており、下肢の障害で3級となるための障害の程度は、原則として併合判定参考表8号以上の障害が併存している場合であるので、併合判定参考表の8号 と9号との障害が併存している場合を除き、併合判定の結果にかかわらず、障害手当金と認定する。